『中小企業子育て支援助成金』とは、育児休業または短時間勤務制度を導入後、平成18年4月1日以降に初めて制度利用者が出た一般事業主行動計画を策定している中小企業事業主が活用できる。実施期間は、平成18年度から平成22年度までの5年間。
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次の全ての要件に該当する事業主が『中小企業子育て支援助成金』の受給の対象となる。 |
| 1. |
雇用保険の適用事業の事業主であること。
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2. |
中小企業(常用労働者100人以下)の事業主であること。 |
3. |
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定、都道府県労働局長に届出ていること。
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4. |
平成18年4月1日以降に、次のいずれかの措置を講じること。
a. 育児休業の付与
労働者が子の出生後6ヶ月以上育児休業を取得し、職場復帰後6ヶ月以上常時継続して雇用されていること
b. 短時間勤務制度の適用
3歳未満の子を持つ労働者が、6ヶ月以上短時間勤務の制度を利用すること |
5. |
対象労働者を雇用保険の被保険者として、育児休業の場合は、子の出生日前1年以上継続して雇用していたこと、かつ、職場復帰後6ヶ月以上雇用していること。短時間勤務制度の場合は、制度利用開始日前1年以上継続して雇用していたこと。
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| 6. |
労働保険料の納付を、過去2年間滞納していないこと。 |
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育児休業、短時間勤務制度のいずれかの措置の利用者が初めて出た場合、2人目まで次の額を支給する。
ただし、同一の事業主であって、1人目と2人目の支給申請の対象労働者が同一である場合は、当該対象労働者は1人目のみの申請対象となる。
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育児休業
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1人目
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2人目
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100万円 |
60万円 |
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短時間勤務 |
6ヶ月以上1年以下 |
60万円 |
20万円 |
1年超2年以下 |
80万円 |
40万円 |
2年超 |
100万円 |
60万円 |
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| (注)短時間勤務の場合、制度利用開始日から6ヶ月を経過した日において、子が3歳未満であること。 |
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| どこへ |
(財)21世紀職業財団各地方事務所
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| 何を(書類) |
中小企業子育て支援助成金支給申請書
就業規則または労働協約の写し
一般事業主行動計画の写し(都道府県労働局長の受理印があるもの)
育児休業または短時間勤務制度の利用申出書
子の出生を証明できる書類(母子健康手帳等)
タイムカードまたは出勤簿の写し
賃金台帳の写し
雇用保険被保険者資格等確認通知書の写し
労働保険料申告書の写し及び納付書、領収証の写し |
いつまでに |
育児休業:職場復帰後6ヶ月を経過した日の翌日から起算して、3ヶ月以内※
短時間勤務:制度利用終了日の翌日から起算して、3ヶ月以内※ |
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| ※支給申請開始は、育児休業が平成19年4月1日以降、短時間勤務が平成18年10月1日以降。 |
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