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名古屋のアライツ社労士事務所は、退職金制度・助成金申請・就業規則の変更・人事労務をサポートします。

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育児・介護に関する助成金

育児・介護に関する助成金には下記のものがあります。

育児・介護に関する助成金 中小企業子育て支援助成金
育児・介護雇用安定等助成金
育児・介護雇用安定等助成金
育児・介護雇用安定等助成金

育児・介護雇用安定等助成金

育児・介護雇用安定等助成金(子育て期の柔軟な働き方支援コース)
小学校就学前の子を養育する従業員に対し、仕事と育児の両立を支援する内容の制度(短時間勤務制度やフレックスタイム制度など)を労働協約又は就業規則に新たに規定し、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に制度を利用させた事業主が活用できる。

受給要件

次のすべての要件に該当する事業主が受給できる。

1.

雇用保険の適用事業主であること。

2.

平成14年4月1日以降新たに、以下のいずれかの制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。   (複数の事業所を有する場合は、すべての事業所において制度化していること。)
1. 育児休業に準ずる制度
1歳から小学校就学前の子を養育する従業員を対象とする育児休業に準ずる制度のほか、1歳(一定の場合には1歳6ヶ月)未満の子を養育する従業員で育児休業をしないものを対象とする勤務時間の短縮等の措置を設けていることが必要。
2. 次のいずれかの短時間勤務制度
●1日の所定労働時間を短縮する制度
(1日の所定労働時間が7時間以上の場合に1時間以上短縮しているものに限られる。)
●週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(週又は月の所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。)
●週又は月の所定労働日数を短縮する制度
(週又は月の所定労働日数を1割以上短縮しているものに限られる。)
3. フレックスタイム制
4. 通常の始業又は終業の時刻を30分以上繰り上げ又は繰り下げる制度
5. 所定外労働をさせない制度

3.

3歳から小学校就学前の子を養育する従業員〈雇用保険の被保険者〉であって上記2の制度を希望したものについて、次の(イ)、(ロ)のいずれも満たしていること。
(イ) 1人の対象となる従業員に対して連続して3ヶ月以上利用させたこと。
(ロ) 企業全体で1人又は複数の対象となる従業員に延べ6ヶ月以上利用させたこと。

4.

支給申請に係る全ての対象となる従業員を、勤務時間短縮等の制度利用前に、雇用保険の一般被保険者として引き続き6ヶ月以上雇用していたこと

5.

支給申請に係る全ての対象となる従業員を、上記Bの要件を満たした日から雇用保険の被保険者として引き続き1ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。

6.

「育児・介護休業法」に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び勤務時間の短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。(複数の事業所を有する場合は、すべての事業所において制度化していること。)

7.

301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。)に基づく一般事業主行動計画(以下「一般事業主行動計画」という。)を策定し、その旨を都道府県労働局長に届出ていること。

受給内容の概要

労働協約又は就業規則により新たに制度化した上記1〜5までの制度の種類によって助成金額が変わる。

(利用させた)制度内容

計画の届出有無

中小企業

大企業

1.育児休業に準ずる制度
2.短時間勤務制度

一般事業主行動計画の策定・届出あり
50万円
40万円
300人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし
40万円
30万円

3.フレックスタイム制
4.通常の始業又は終業の時刻を30分以上繰り上げ又は繰り下げる制度
5.所定外労働をさせない制度

一般事業主行動計画の策定・届出あり
20万円
15万円
300人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし
15万円
10万円
※支給は1事業主1回に限るものであり、導入制度ごと、また、事業所ごとに支給するものではない。

●中小企業事業主の範囲は「資本金又は出資の額」又は「常用労働者数」のいずれかが下記に該当する場合。(いずれも超える場合は大企業となる。)

区分

小売業
(飲食店含む)

サービス業

卸売業

その他の業種

資本又は出資の額

5千万円以下
5千万円以下
1億円以下
3億円以下

常用労働者数

50 人以下
100 人以下
100 人以下
300 人以下
受給手続

どこへ

(財)21世紀職業財団各地方事務所

何を
(書類)

育児・介護雇用安定等助成金(子育て期の柔軟な働き方コース)支給申請書
〈添付書類〉 ・ 労働協約(写)又は就業規則(写) (短時間勤務制度やフレックスタイム制度などを定めたもの)
・ 改定前の労働協約(写)又は就業規則(写)及び改定時の新旧対照表
・ 勤務時間短縮等制度の導入確認書(複数の事業所を持つ場合)
・ 勤務時間短縮等制度の利用申出書(支給申請に関わるすべての対象となる従業員に係るもの)
・ タイムカード(写)、賃金台帳(写)、雇入れ通知書(写)等(支給申請に関わるすべての対象となる従業員が短時間勤務等を利用したことを確認できる書類)
・ 支給申請に関わるすべての対象となる従業員の子の年齢が確認できる書類
・ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)(支給申請に関わるすべての対象となる従業員に係るもの)
・ 本社等における直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書・領収証書(写)
・ その他、(財)21世紀職業財団地方事務所長が必要と認める書類

いつまでに

上記受給要件の5の条件を満たした日の翌日から3ヶ月以内

*支給申請は、支給申請に関わるすべての対象となる従業員が生じた事業所にかかわらず、本社等が行う。
お問合せ先

アライツ社労士事務所 名古屋市西区那古野町2-13-14

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