育児休業又は介護休業を取得した従業員がスムーズに職場に復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持・回復を図る措置(職場復帰プログラム)を、計画的に実施した事業主が活用できる。
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次のすべての要件に該当する事業主が受給できる。 |
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| 1. |
雇用保険の適用事業主であること。 |
2. |
育児休業期間が3ヶ月以上の育児休業取得者(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業期間を含む。)、又は介護休業期間が1ヶ月以上の介護休業取得者(以下「育児・介護休業取得者」という。)に対して、助成金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。 |
3. |
育児・介護休業取得者を育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業期間を含む。)又は介護休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
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4. |
育児・介護休業取得者をその休業終了後引き続き1ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用したこと。
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5. |
育児・介護休業取得者に実施した職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。
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| 6. |
「育児・介護休業法」に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び勤務時間の短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。(複数の事業所を有する場合は、すべての事業所において制度化していること。)
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| 7. |
301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。)第12条に基づく一般事業主行動計画(以下「一般事業主行動計画」という。)を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
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注)この助成金における育児休業には、1歳から小学校就学前の子を養育する従業員が取得する育児休業を含む。 |
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※ 育児・介護休業取得者1人当たりの限度額は、中小企業21万円(大企業16万円)。
※ 1事業所当たり延べ100人を限度とする。 |
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プログラム開発作成費 |
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| プログラム別支給単価 |
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大企業 |
支給限度
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在宅講習 |
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9,000円 |
7,000円 |
12ヶ月 |
職場環境適応講習 |
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4,000円 |
3,000円 |
12日 |
職場復帰直前講習 |
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5,000円 |
4,000円 |
12日 |
職場復帰直後講習 |
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5,000円 |
4,000円 |
12日 |
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● 中小企業事業主の範囲は「資本金又は出資の額」又は「常用労働者数」のいずれかが下記に該当する場合となる。(いずれも超える場合は大企業となる。)
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区分 |
小売業
(飲食店含む) |
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卸売業 |
その他の業種
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資本又は出資の額 |
5千万円以下 |
5千万円以下 |
1億円以下 |
3億円以下 |
常用労働者数 |
50 人以下 |
100 人以下 |
100 人以下 |
300 人以下 |
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●職場復帰プログラム
※いずれか1つ以上実施することが必要。 |
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在宅講習 |
・ 事業主等が作成した教材、又は事業主等が選定した教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業期間中あらかじめ設定された期間に休業者の自宅等において実施
・ 休業者の現在の仕事又は近く就く予定の仕事に関連した講習
→育児休業又は介護休業期間中に1ヶ月以上実施
支給限度 12か月 |
職場環境適応講習 |
・ 休業期間中に、事業主自らが実施
・ 休業者が、休業期間中に職業能力の維持を図るために受ける講習等
→育児休業又は介護休業期間中に各月1日実施
支給限度 12日 |
職場復帰直前講習
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・ 休業期間中に、事業主等が自ら実施又は事業主等が選定した教育訓練施設で実施
・ 休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者の下に実施される講習等
→育児休業終了前3ヶ月間又は介護休業終了前1ヶ月間に3日以上実施
支給限度 12日 |
職場復帰直後講習
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・ 復帰後に、事業主等が自ら実施又は事業主等が選定した教育訓練施設で実施
・ 職場復帰直前講習と同様、指導担当者の下に実施される休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るための講習等
→育児休業又は介護休業終了後1ヶ月間に3日以上実施
支給限度 12日 |
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* 職場復帰直前講習と職場復帰直後講習の両方を実施する場合は、合算して3日以上
* 職場環境適応講習と職場復帰直前講習を同一の月に併せて実施する場合は職場復帰直前講習が優先され、当該期間中は職場復帰直前講習に係る助成金のみの支給となる。
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どこへ |
(財)21世紀職業財団各地方事務所
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何を
(書類) |
(申請書類) ・ 育児・介護雇用安定等助成金(休業中能力アップコース)支給申請書
・ 育児・介護休業者職場復帰プログラム実施結果書
・ 育児・介護休業取得者の育児休業又は介護休業申出書(写)
・ 育児・介護休業取得者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
・ 育児休業、介護休業、子の看護休暇及び勤務時間の短縮等の措置を定めた労働協約(写)又は就業規則(写)
・ 上記就業規則に関する労使協定があるときはその労使協定(写)
・ 直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書・領収証(写)
・ その他、(財)21世紀職業財団地方事務所長が必要と認める書類
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いつまでに |
育児休業又は介護休業終了日から起算して1ヶ月を経過した日の翌日から3ヶ月以内
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