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名古屋の社会保険労務士『アライツ社労士事務所』は、退職金制度・助成金申請・就業規則の変更・人事労務をサポートします。

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育児・介護に関する助成金

育児・介護に関する助成金には下記のものがあります。

育児・介護に関する助成金 中小企業子育て支援助成金
育児・介護雇用安定等助成金
育児・介護雇用安定等助成金
育児・介護雇用安定等助成金

育児・介護雇用安定等助成金

育児休業取得者が、育児休業終了後は原職または原職相当職(以下「原職等」という。)に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給する。

受給要件

次のすべての要件に該当する事業主が受給できる。

1.

雇用保険の適用事業主であること。

2.

育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に規定していること。

3.

平成12年4月1日以降に育児休業取得者と同一の所定労働時間、かつ同一の業務等の代替要員(派遣も可)を確保し、かつ、育児休業取得者を当該育児休業終了後に原職等に復帰させていること。

4.

原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」という。)の育児休業期間が平成12年4月1日以降3ヶ月以上あり、この育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3ヶ月以上あること。

5.

対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用していること。

6.

対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。

7.

「育児・介護休業法」に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び勤務時間の短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。(複数の事業所を有する場合は、すべての事業所において制度化していること。)

8.

301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。)第12条に基づく一般事業主行動計画(以下「一般事業主行動計画」という。)を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。

注) この助成金における育児休業には、1歳から小学校就学前の子を養育する従業員が取得する育児休業を含む。

受給内容の概要

1) 原職等復帰について、平成12年4月1日以降、新たに就業規則等に規定した事業主の場合

中小企業

大企業

育児休業取得者が最初に生じた場合

一般事業主行動計画の策定・届出あり

50万円

40万円

300人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし

40万円

30万円

2人目以降の育児休業取得者が生じた場合、1人当たり

(最初に育児休業取得者が生じた日の翌日から5年間、上記最初の育児休業取得者とあわせて1事業所当たり、1年度10人を限度とする。) ・・・平成19年度改正

15万円

10万円

2) 原職等復帰について、平成12年3月31日までにすでに就業規則等に規定している事業主の場合

中小企業

大企業

平成12年4月1日以降育児休業取得者が生じた場合、1人当たり

(最初に育児休業取得者が生じた日の翌日から3年間、最初の育児休業取得者とあわせて1事業所当たり、1年度20人を限度とする。)

15万円

10万円

●中小企業事業主の範囲は「資本金又は出資の額」又は「常用労働者数」のいずれかが下記に該当する場合となる。(いずれも超える場合は大企業となる。)

区分

小売業
(飲食店含む)

サービス業

卸売業

その他の業種

資本又は出資の額

5千万円以下
5千万円以下
1億円以下
3億円以下

常用労働者数

50 人以下
100 人以下
100 人以下
300 人以下
受給手続

どこへ

(財)21世紀職業財団各地方事務所

何を
(書類)

育児・介護雇用安定等助成金(代替要員確保コース)支給申請書
〈添付書類〉 ・ 労働協約(写)又は就業規則(写)
(育児休業取得者の原職等への復帰を定めたもの及び育児休業制度等を定めたもの)
・ 改定前の労働協約(写)又は就業規則(写)及び改定時の新旧対照表
・ 対象労働者に係る育児休業申出書(写)
・ 対象労働者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
・ 対象労働者と代替要員の部署、職務、所定労働時間が確認できる書類
(タイムカード(写)、賃金台帳(写)、雇入れ通知書(写)等)
・ 代替要員を新たに雇い入れたこと又は新たに派遣されたことがわかる書類
(雇入れ通知書(写)、労働契約書(写)など)
・ 対象労働者に育児休業に係る子がいることを確認できる書類(健康保険証(写)等)
・ 直近の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)及び納付書等・領収証書(写)

いつまでに

原職等に復帰した日から6ヶ月経過した日が【平成18年4月1日以降】の場合
→原職等に復帰した日から6ヶ月経過した日の翌日から3ヶ月以内に支給申請
注)
<18年4月1日前に、原職等に復帰した日から6ヶ月経過した日の翌日がある場合の経過措置>
申請期間(年2回)
(1) 18年4月1日〜5月31日まで
対象労働者が原職等に復帰した日から6ヶ月経過した日の翌日が17年10月1日から18年3月31日までの場合。
(2) 18年10月1日〜11月30日まで
対象労働者が原職等に復帰した日から6ヶ月経過した日の翌日が18年4月1日の場合。

お問合せ先

アライツ社労士事務所 名古屋市西区那古野町2-13-14

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