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名古屋のアライツ社労士事務所は、退職金制度・助成金申請・就業規則の変更・人事労務をサポートします。

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新規創業・異業種進出に関する助成金

新規創業・異業種進出に関する助成金には下記のものがあります。

新規創業・異業種進出に関する助成金 中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金
地域高度人材確保奨励金
地域創業助成金
受給資格者創業支援助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金

介護基盤人材確保助成金

介護分野で新サービスの提供等(従来から実施している介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施・介護事業の新規創業・介護事業への進出等)を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において中核的な役割を担う者である特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)、医師、看護師又は准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者)を雇い入れる場合に利用できる。

受給要件

受給できる事業主は次の1〜11のいずれにも該当する事業主。

1

雇用保険の適用事業主であること 。

2

以下の介護サービスの提供を業として行う事業主(以下「介護関連事業主」という)であること(他の事業と兼業していても差し支えない)。 ( イ ) 訪問介護
( ロ ) 訪問入浴介護
( ハ ) 通所介護、短期入所生活介護
( ニ ) 福祉用具貸与・販売
( ホ ) 移送
( ヘ ) 要介護者への食事の提供(配食)
( ト ) 介護老人福祉施設で行われる介護サービス
( チ ) 訪問看護
( リ ) 短期入所療養介護
( ヌ ) 介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス
( ル ) 身体障害者更生施設、療養施設、授産施設で行われる介護サービス
( ヲ ) 訪問リハビリテーション
( ワ ) 通所リハビリテーション
( カ ) 居宅介護支援
( ヨ ) その他の福祉サービス又は保健医療サービス

3

介護分野における新規創業、異業種から介護分野への進出、介護保険対象サービスに加え介護保険対象外サービスを実施したり、介護サービスに加え家事援助サービスを実施するなど従来から実施していた介護サービスとは別の介護サービスの提供、支店等の増設による営業エリアの拡大等(以下「新サービスの提供等」という)に伴い、新たに一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)となる特定労働者を雇い入れる事業主であること。

4

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という)であること。

5

認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間(以下「基準期間」という)において、事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。

6

介護労働者雇用管理責任者の選任と当該事業所内での雇用管理責任者氏名の掲示等により周知を行っている事業主であること。

7

基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう)として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。

8

過去に本助成金又は介護人材確保助成金の支給を受けた場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。

9

労働者の離職、雇い入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

10

労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。

11

過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること。

受給内容の概要

新たに特定労働者(*)を最初に雇い入れた日から起算して6ヶ月間に、1人あたり70万円(1企業あたり3人まで)を限度に受給できる。
※助成金対象期間は、1年間の改善計画期間の初日以降に特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して6ヶ月間。

助成の対象になる労働者の要件

次の1〜4のいずれの要件にも該当する特定労働者(*)が対象になる。

1

改善計画の実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)として新たに雇い入れる者であること。
(在籍出向者は対象とならない。また、アルバイト、パートタイマー等の名称の如何を問わず、既に雇い入れていた者を雇用保険の一般被保険者としても、助成金の対象とならない。)

2

申請事業主の介護サービス進出等に係る事業において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。

3

過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。

4

原則として、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇入れではないこと。

(*)特定労働者とは、改善計画上に、申請事業主において事業遂行上中核的な人材として記載されたものであって、新たに介護サービス進出等に係る事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当するもの(1企業あたり3人を限度)。
(イ) 次のいずれかの資格を有する者
@ 社会福祉士 A 介護福祉士 B 訪問介護員(1級) C 医師 D 看護師又は准看護師
(ロ) 上記資格を有し、1年以上の実務経験を有する者
*特定労働者の雇入れにあたり、年収要件はない。

受給手続

何を(書類)

いつまでに

どこへ

「介護基盤人材確保助成金申請計画書」
「介護労働者雇用管理責任者選任届」
※添付書類必要

新サービスの提供等を開始する時点から遡って6ヶ月前の日以降、事業開始の1ヶ月前の前日まで

介護労働安定センター
都道府県支部

「改善計画認定申請書」
(上記申請計画書に添付)

同上

介護労働安定センター
都道府県支部

「介護基盤人材確保助成金支給申請書」
※添付書類必要

特定労働者を最初に雇入れた日から、6ヶ月を経過した日の翌日から翌月の末まで

各都道府県 労働局

添付書類一覧

1.「介護基盤人材確保助成金申請計画書」提出時

添付書類

・改善計画認定申請書(1部)
・登記簿謄本の写し(原本確認あり、3部)
・定款の写し(原本確認あり、2部)
・事務所、店舗等賃貸契約書の写し(2部)
・介護保険事業の都道府県知事指定通知書の写し(2部)
 (新規介護事業の創業、進出の場合は不要)
・雇用保険適用事業所設置届の写し(3部)
・雇用保険被保険者の離職状況報告書
・会社の組織図(2部)

2.「介護基盤人材確保助成金支給申請書」提出時

添付書類

・介護基盤人材確保助成金支給申請書
・介護基盤人材確保助成金支給申請額内訳書
・雇用保険被保険者の離職状況報告書
・介護基盤人材確保助成金特定労働者雇用申告書
 (対象労働者本人が作成した職務経歴書等を添付)
・都道府県知事の発行する改善計画認定通知書の写し
・介護基盤人材確保助成金申請計画(変更)認定通知書の写し
・都道府県知事の介護保険指定通知書の写し
・業務内容、所属等がわかる支給申請日現在の組織図
 (対象労働者の氏名を記入したもの)
・賃金台帳の写し(申請期間分)
・出勤簿の写し(申請期間分)
・労働者名簿の写し
・雇入通知書の写し、辞令の写し
・介護給付費等支払決定通知書の写し(申請期間分)
・賃金支払いの確認ができるものの写し
・振込先金融機関口座の通帳の写し
・労働保険納付書・領収書の写し

お問合せ先

アライツ社労士事務所 名古屋市西区那古野町2-13-14

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