アライツ社労士事務所
お問い合せ
サイトマップ
プライバシー・ポリシー

名古屋のアライツ社労士事務所は、退職金制度・助成金申請・就業規則の変更・人事労務をサポートします。

Contents
HOMEへ
ご挨拶
事業所案内
アクセスマップ
顧問報酬額 目安表
セミナーのご案内
リンク

助成金をもらおう!
助成金とは?
新規創業に関する助成金
雇い入れに関する助成金
高齢者雇用に関する助成金
育児・介護に関する助成金
パートタイマーに関する助成金
従業員の教育に関する助成金
助成金診断

就業規則を見直そう!
就業規則とは?

ダウンロード
外国人労働者向け労働条件通知書

メディア情報
社労士プロフィール
新規創業・異業種進出に関する助成金

新規創業・異業種進出に関する助成金には下記のものがあります。

新規創業・異業種進出に関する助成金 中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金
地域高度人材確保奨励金
地域創業助成金
受給資格者創業支援助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金

地域高度人材確奨励金

我が国の産業の基盤である「ものづくり」を支える高度な熟練技能者が多数就業している地域(地域雇用開発促進法第17条第1項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域。以下、指定地域という)において、新事業展開等を行うために必要な熟練技能者を受入れ、またはそれに伴い当該指定地域に居住する求職者を雇い入れた場合に活用できる。(指定地域の詳細については管轄のハローワークへ)

受給要件

次の全ての要件に該当する事業主が受給の対象となる。

1

指定地域内に所在する雇用保険の適用事業所の事業主であること。

2

特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第2条第1項に規定する基盤的技術産業※に属する事業主であること。
※基盤的技術産業とは、製造業または機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を行う業種に属するものとして政令で定めるものをいう(工業製品の設計・製造又は修理に係る技術のうち汎用性を有し、製造業の発展を支えるものを主として利用して行う事業が属する業種であり、かつ海外の工業化の進展により影響を受けている業種と関連性が高い事業)。

3

新たな事業展開に伴い高度技能労働者※(地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する高度技能労働者)を受入れる事業主であること。
※高度技能労働者とは、熟練技能者(生産工程に係る業務に7年間以上従事していた者)または製品・技術の開発担当者(技術系の大学の教育課程を修了し、またはこれと同等以上の専門的知識を有し、かつ製品・技術開発、生産管理、技術指導の業務に3年間以上従事していた者または製品・技術開発、生産管理、技術指導の業務に7年間以上従事していた者)。

4

3の受入れに伴い、地域求職者(当該指定地域に居住する求職者)を継続して雇用する労働者として雇い入れる場合は、当該受入れに係る高度技能労働者の数と同数までの範囲で雇い入れる事業主であること。

5

3及び4の受入れ等が指定地域における雇用構造の改善に役立つと認められる事業主であること。

6

3及び4の受入れ等に係る者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

7

高度技能労働者および地域求職者の雇入れに関する計画(計画届)を当該事業所の管轄安定所の長に提出している事業主であること。

8

計画届を提出した日(計画日)からその計画が完了した旨の届(完了届)を安定所の長に提出した日(完了日)までの間に、高度技能労働者を受入れる事業主であること。ただし、計画日から完了日までの期間は最大で1年。

高度技能労働者受入れの条件

1

創業、異業種への進出、新製品・新商品の開発、高付加価値化、販路の拡大等、新たな事業展開に伴う受入れであること。

2

雇用契約、出向契約、委任契約、派遣契約、嘱託契約、顧問契約等の契約などにより受入れること。

3

受入れは1企業あたり5人を限度とすること。

4

1週当りの勤務時間が、概ね20時間以上であること。

5

受入れ等を行う事業所において、原則とし6ヶ月以上勤務するものであること。

6

既に当該事業主の事業所において勤務していた者の代替要員の確保ではなく、新たな受入れ等であること。

7

過去3年間に当該事業主の事業所において勤務していた者の受入れ等でないこと。

地域求職者雇入れの条件

1

地域求職者とは新たに雇い入れる高度技能労働者以外の労働者であり、1企業あたり高度技能労働者の受入れ人数と同数までを限度とする。

2

雇用保険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者として雇入れたものであること。出向による受入れは含まない。

3

雇入れ日において65歳未満であること。

4

資本的・組織的・経済的関連性等からみて、奨励金の支給において独立性を認めることができないと判断される事業主間で行われる雇入れに係るものでないこと。

5

過去3年間に当該事業主の事業所において雇用保険の被保険者として雇用されていた者でないこと。

6

学校教育法第1条に規定する大学、高等学校、中学校若しくは高等専門学校等に在学している者又は卒業した年の6月末日を経過していない者でないこと。

助成金が支給されない場合

上記要件・条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合、当該助成金は支給されない。

1

計画届を提出した日(計画日)から、その計画が完了した旨の届(完了届)を安定所の長に提出した日(完了日)から起算して6ヶ月を経過した日までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主都合で離職させた場合、あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3)を超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた場合。

2

労働保険料の納付を滞納している場合。

3

悪質な不正行為により各種助成金の支給を受け、または受けようとしたことにより3年間にわたり助成金の不支給措置がとられている場合。

4

労働関係法令の違反により、助成金を支給することが適切でないものと認められる場合。

受給内容の概要

高度技能労働者1人当たり100万円(中小企業は140万円)、最高5人まで。
地域求職者1人当たり20万円(中小企業は30万円)、高度技能労働者の受入れ数と同数を限度。
以上の額を2回に分け、半年ごとに支給する。
※最小100万円(中小企業は140万円)から最大600万円(中小企業は850万円)の受給額となる。

受給手続き

1.労働者の雇入れに関する計画を提出

どこへ

管轄のハローワーク

何を
(書類)

地域高度人材確保奨励金受入れ等計画書(計画届)
法人の設立登記簿謄本の写し等
会社案内、パンフレット等(以前から作成してある場合)
新たな事業展開が確認できるような資料もしくは組織図等

2.申請資格取得

どこへ

管轄のハローワーク

何を
(書類)

計画が完了した旨の届(完了届)
地域高度人材確保奨励金高度技能人材受入れ等申告書
労働保険の申告書と領収書
高度技能労働者と地域求職者の配置がわかる組織図および辞令等
振込先金融機関の名称と口座番号等のわかる書類
高度技能労働者であることを証明する書類
(労働者名簿の写し、住民票の写し、履歴書の写し、職務経歴書の写し等、卒業証書の写し、雇用契約書等)
地域求職者であることを証明する書類
(労働者名簿の写し、住民票の写し、雇用契約書等)

いつまでに

計画届を提出した日から1年以内

3.支給申請

どこへ

管轄のハローワーク

何を
(書類)

地域高度人材確保奨励金支給申請書
出勤簿
賃金台帳
離職証明書の写しまたは退職願の写し等(計画書を提出してから申請するまでに離職者があった場合)

いつまでに

助成期間の最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とし、それぞれの期間の末日の翌日から起算して1ヶ月以内

お問い合わせ先

アライツ社労士事務所 名古屋市西区那古野町2-13-14

社労士プロフィール メディア情報 ロゴコンセプト