地域に貢献する事業(以下「地域貢献事業(*)」という)を行う法人を設立または個人事業を開業(以下「法人等の設立」という)し、非自発的離職者(65歳未満)1人以上を含む2人以上の常用労働者または短時間労働者を雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れを支援するための助成金。
※ 法人の設立だけでなく個人事業の開業についても適用される。 |
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受給できるのは、次の1から8いずれにも該当する事業主。 |
| 1 |
雇用保険の適用事業の事業主であること。
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| 2 |
法人等の設立後6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けた事業主であること
。 |
3 |
認定を受けた計画に基づき、地域貢献事業を主たる事業として行う法人等を新たに設立する事業主であること。
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4 |
次の(1)〜(4)の条件を満たす労働者(以下「創業支援対象労働者」という)を2人以上(非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合は1人以上)雇用している事業主であること。
(1) 常用労働者または短時間労働者(1人以上は常用労働者)
(2) 雇入れ日現在で65歳未満の者
(3) 雇入れ後3ヶ月以上経過した者
(4) 法人等の設立の日から1年6ヶ月以内に雇い入れられた者 |
| 5 |
創業支援対象労働者のうち1人以上は必ず非自発的離職者であること。ただし、非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合は、創業支援対象労働者に非自発的離職者が含まれなくてもよい。
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6 |
支給対象となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、事業の分割など、事業内容の同一性がある事業主でないこと。
(注)既存の会社が、現在行っていない事業分野について、新たな会社を設立する場合には、支給対象となる。
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7 |
法人等の設立の日から、常用労働者を事業主都合で解雇したことがない事業主であること。
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8 |
出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の帳簿を整備している事業主であること。
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* 地域貢献事業とは以下の事業。 |
| 1) |
個人向け・家庭向けサービス |
7) |
医療サービス |
| 2) |
社会人向け教育サービス |
8) |
リーガルサービス |
| 3) |
企業・団体向けサービス |
9) |
環境サービス |
| 4) |
住宅関連サービス |
10) |
地方公共団体からのアウトソーシング |
| 5) |
子育てサービス |
11) |
地域重点分野(市町村が選択する重点産業) |
| 6) |
高齢者ケアサービス |
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1.新規創業支援金:新規創業に係る経費の1/3(法人等の設立の日から6ヶ月以内のものに限る)。 |
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【新規創業経費となるもの】
1) 法人等の設立に関する事業計画作成費・・・経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)、登記等の手続きに要した費用など
2) 職業能力開発経費・・・役員又は従業員に対する教育訓練経費など
3) 設備・運営経費・・・事業所の工事費、設備・備品、事業所賃借料(6ヶ月分まで)、広告宣伝費等の設備、運営費(人件費を除く) |
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【上限額】 |
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この支援金には下記(A)(B)の2つの要件により下表のような上限額が設定されている。
(A)雇用調整方針対象者等を1人以上雇い入れる要件
(B)非自発的離職者1人以上を含む3人以上を雇い入れる要件 |
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(A)雇用調整方針対象者等を
1人以上雇い入れる要件 |
満たしている |
満たしていない |
(B)非自発的離職者を
3人以上雇い入れる要件 |
満たしている |
500万円
(300万円) |
400万円
(200万円) |
満たしていない |
400万円
(200万円) |
350万円
(150万円) |
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上段は創業支援対象労働者の雇入れが5人以上の場合の上限額
下段()内は創業支援対象労働者の雇入れが4人以下である場合の上限額 |
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2.雇い入れ奨励金 |
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創業支援対象労働者のうち非自発的離職者1人当たり30万円(短時間労働者1人当たり15万円)が支給される。ただし、100人分が限度。
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| 1.計画の認定
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| どこへ |
都道府県高年齢者雇用開発協会
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| 何を |
「地域貢献事業計画認定申請書」 |
いつまでに |
法人等の設立後6ヶ月以内。(法人等の設立前に事業計画の認定申請を行う場合は、事業計画の認定後3ヶ月後までの間に法人等の設立を行うこと。)
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| 2.支給申請
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| どこへ |
都道府県高年齢者雇用開発協会
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| 何を |
「新規創業支援金・雇入れ奨励金」支給申請書
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いつまでに |
創業支援対象労働者が2人目(非自発的離職者自ら創業する場合は1人目)に達した日から3ヶ月を経過する日から1ヶ月後まで
※初回の雇入れ奨励金の支給申請後に追加で雇入れ奨励金の支給申請を行うことができる。 |
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| 3.追加新規創業支援金 支給申請
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| どこへ |
都道府県高年齢者雇用開発協会
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| 何を |
差額分の新規創業経費申請書 |
いつまでに |
雇入れが4人以下の段階で新規創業支援金の支給申請を行った場合でも、その後法人等の設立の日から1年6ヶ月以内に創業支援対象労働者を雇い入れ、初めて5人に達した時は、5人に達した日から3ヶ月経過する日から1ヶ月後までの間
※上限額は5人以上の場合の金額となる。 |
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