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名古屋のアライツ社労士事務所は、退職金制度・助成金申請・就業規則の変更・人事労務をサポートします。

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新規創業・異業種進出に関する助成金

新規創業・異業種進出に関する助成金には下記のものがあります。

新規創業・異業種進出に関する助成金 中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金
地域高度人材確保奨励金
地域創業助成金
受給資格者創業支援助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者(自己都合退職等により給付制限期間中の者も含む)自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主(法人・個人事業不問)となり、雇用保険の一般被保険者を雇い入れた場合、創業に要した費用の一部を助成する。
※ 創業については第三者が出資している法人に出資して、その法人の代表者になる場合を含む。

受給要件

以下のいずれにも該当する事業主に対して支給される。

1

次のいずれにも該当する事業主であること。
1)雇用保険法の被保険者であった期間が通算して5年以上ある受給資格者であること。
(以下創業受給資格者という。)
2)法人設立日の前日において受給資格者であり、当該受給資格にかかる支給残日数が1日以上あること。
3)創業者自らが当該事業の業務に従事するものであること。
4)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること。
5)事業所設立日以後3ヶ月以上事業を行っている者。

2

事業所設立日から起算して1年を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっていること。

3

事業所設立日の前日までの間に、法人等設立事前届を作成し、創業受給資格者の住所又は居所を管轄するハローワークに提出した事業主であること。

■注意点

1.

この助成金が支給されるためには一般被保険者が継続して雇用されている必要がある。上記の申請期間は一般被保険者が継続して雇用されている場合のもの。一般被保険者がすべて離職した場合の申請期間については、管轄のハローワークに相談すること。

2.

助成対象費用の確認は、領収書等により確認を行う。支払先や品名が特定できない場合には助成対象とはならない。また、会計帳簿類の写し等の追加提出を求められる場合もある。

3.

次のいずれかに該当する事業主に対しては、助成金は支給できない。

1)

法人等の設立の日以後、偽りその他不正の行為により、雇用保険三事業に係る各種給付金の支給を受け、又は受けようとしたことのある事業主。

2)

助成金の支給に係る受給資格により、失業等給付の支給を不正に受け、又は受けようとしたことのある創業受給資格者が代表者である事業主。

3)

創業した事業内容が、次のいずれかに該当する場合

宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの。

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

公職選挙法第 3 条に規定する公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第 11 項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの。

受給内容の概要

創業のために要した、下記の費用(人件費を除く)の合計額の3分の1(最大200万円)が助成される。
ただし、支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日以後の日に限る)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものに限る。
※平成18年4月より、一部地域で助成支援が拡充。 [助成限度額(200万→300万)、助成率(1/3→1/2)等。](指定地域の詳細については管轄のハローワークへ)

【法人等設立事前届の提出日以後3ヶ月以内にかかった費用】

1

当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等

2

当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を修得するための講習又は相談に要した次に掲げる費用
〇資格取得費用
〇講習・研修会等の受講費用
〇キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用

3

1及び2に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した次に掲げる費用
〇各種許認可等の手続に要した費用
〇事務所などの改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く、以下同じ)
〇設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費等
〇労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用
〇その他、当該法人等の設立に要した費用

【事業所設立日以後3ヶ月以内にかかった費用】

1

当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した次に掲げる費用
〇資格取得費用
〇講習・研修会等の受講費用等
〇キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用

2

創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した次に掲げる費用
〇資格取得費用
〇講習・研修会等の受講費用等
〇キャリア・コンサルタント等への相談に要した費用

3 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
4 その他、法人等の運営に要した次に掲げる費用
〇各種許認可等の手続に要した費用
〇事務所等の改装及び賃借に要した費用
〇設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費用
〇事務所等の賃借料、設備・機械・機器・備品・車両等の動産のリース料、各種団体の所属会費
(所属しなければ法人等の運営が困難になる団体の所属会費に限る)等定期的に支払の発生する運営費
〇その他、当該法人等の運営に要した費用
受給手続き

1.創業認定

何を

●法人等設立事前届
(雇用保険受給資格者証の表裏両面の写しを添付)

いつまでに

事業所設立日の前日までの間(雇用保険の受給資格者期間に限る)

どこへ

創業受給資格者の住所又は居所を管轄するハローワーク

2.支給申請

何を

●受給資格者創業支援助成金支給申請書

いつまでに

(第 1 回) 雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3ヶ月を
経過した日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過するまでの間
(第 2 回) 雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6ヶ月を
経過した日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過するまでの間
(第1回目の支給申請に係る支給決定がされていること)

どこへ

事業所の所在地を管轄するハローワーク

お問い合わせ先

アライツ社労士事務所 名古屋市西区那古野町2-13-14

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