ハローワークを通じた試行雇用(トライアル雇用)の求人により、以下の者を労働者として短期間(最大3ヶ月間)雇入れた場合に活用できる。トライアル雇用期間を通じ本人の適性や業務遂行能力を実際に見極めた上で、本採用をするか否かの決定をすることができる。
1) 再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高年齢
2) トライアル雇用開始時に35歳未満の者
(35歳未満の者のうち、3年以上就業経験のない者であって、直ちに所定労働時間での勤務が困難と判断される者については、30時間未満であっても、20時間を下回らない場合に対象となる事がある。)
3) 母子家庭の母等
4) 障害者
5) 日雇労働者・ホームレス
※本採用への移行を前提としているが、本採用が義務づけられている訳ではない。 |
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雇用保険の適用事業の事業主であること。
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求人票とともに、トライアル雇用に係る労働条件について記載した「トライアル雇用求人関係資料」をハローワークに提出し、ハローワークを通じてトライアル雇用の求人により対象労働者を雇入れること。
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3 |
次に該当する事業主の場合、この奨励金の対象にならない。
・ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、雇用する雇用保険被保険者(短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇した場合。
・ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、トライアル実施事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させた場合。
・ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年間において、当該対象者を雇用したことがある場合。
・ 対象労働者(日雇労働者は除く)を雇用していた事業主と、資本、資金、人事、取引等の状況からみて密接な関係がある場合。
・ 奨励金の支給を行う際に、トライアル実施事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険の一般保険料を納入していない場合。(中高年齢者、若年者、日雇労働者のトライアル雇用を実施する事業主の場合に限る。)
・ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年間において、不正行為により試行雇用奨励金の不支給又は支給の取消しの措置を受けたことがある場合。
・ トライアル雇用を終了した日において、悪質な不正行為により雇用保険三事業の助成金を受け、又は受けようとしたことにより、3年間にわたる助成金等の不支給措置が取られている場合。
・ 対象者の雇入れに係る事業所において、試行雇用奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、労働者名簿等)を整備・保管していない場合。
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対象労働者1人につき月額4万円が最大3ヶ月間支給される。(平成19年4月1日より改正) |
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雇入れ時 |
| どこへ |
対象労働者を紹介したハローワーク
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| 何を |
「トライアル雇用実施計画書」
※トライアル雇用中に講じる措置、本採用への移行のための要件等に関する計画書。
対象労働者が中高年齢者、若年者及び母子家庭の母等の場合に限る。 |
| いつまでに |
雇入れから2週間以内
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トライアル雇用終了時 |
| どこへ |
管轄のハローワーク
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| 何を |
「トライアル雇用結果報告書」及び「試行雇用奨励金支給申請書」
※本人確認書類(運転免許証写し)等の添付書類必要 |
| いつまでに |
トライアル雇用終了日の翌日から1ヶ月以内
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