名古屋のアライツ社労士事務所は、退職金制度・助成金申請・就業規則の変更・人事労務をサポートします。
就業規則とは、会社内の労働条件を記載したものです。 要するに、就業規則は会社の方針を示すものでなければならないと言うことです。 労働基準法において、常時10人以上の従業員を使用する事業場ごとに作成して、 労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています(労働基準法89条)。
* 従業員とは、正社員だけではなく、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員などの名称を問わず 労働基準法において労働者に該当するものをいいます。
就業規則の作成、届出を怠ると、30万円以下の罰金となります。 会社の方針を示すものだからこそ、御社の会社の実態にあっていない、 書店で販売されている就業規則を引用したり、大企業などの就業規則を そのまま流用することは、後々会社のトラブルの元になりませんません。 就業規則には会社ごとのルール、労働時間管理などをどうするのか? 実態に即したものを作成しなければ意味がありません。 当事務所では、会社の実態に合わせた『オーダーメイド』の就業規則の作成 を行っています。
有給休暇は勤続6ヵ月で10日以上与えていますか?
3年6ヵ月以上継続勤務者の有給休暇は14日以上になっていますか?
賃金の決定、計算、支払の方法、賃金締切、及び支払の時期、昇給に関する事項について記載がありますか?
自己都合退職の手続、解雇事由および手続についての記載がありますか?
定年の定めをしている会社は60歳以上になっていますか?
時間外労働について記載してありますか?
普通残業が2割5分、深夜残業が2割5分、休日が3割5分が法定割増率ですが、そのような記載になっていますか?
時間外・休日労働に関する届出を労働基準監督署に提出していますか?
就業規則に、懲戒解雇等解雇に関する独自の規定を定めていますか?
どれか、一つでも該当した場合には、早急に就業規則の変更をお奨め致します。 もちろん、労働基準監督署への届出等も必要ですが、アライツ社労士事務所では、 御社へのヒアリング(仕事調べ)などにより、職場に適した就業規則の作成をお手伝いしております。
アライツ社労士事務所 名古屋市西区那古野町2-13-14