2020.06.26
社会保険
報酬月額の特例改定 標準報酬月額を翌月から改定することが可能に
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により
休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方 について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保
険料の標準報酬月額を、通常の随時改定( 4 か月目に改定)によらず、 特例により翌月から改定可能 です。
次のすべてに該当する方が対象となります。
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新型コロナウイルス感染症の影響による 休業 (時間単位を 含 む が あったことにより、 令和 2年4月から7月までの間に 、報酬が著しく低下した月が生じた方
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著しく報酬が低下した 月 に支払われた報酬の 総額 1 か 月分 )が 、既 に設定されている標準 報酬月額 に 比べて 2 等級以上 下がった 方 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
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本特例措置による 改定内容に本人が 書面 によ り 同意 し ている
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被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
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本特例措置は、同一 の被保険者について複 数回申請を行うことはできません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/…/0625.files/01.pdf