2020.08.24
労働保険
すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額を答申 40県で引き上げも引上げ額は1円~3円と小幅
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和2年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、公表しました(令和2年8月21日公表)。
これは、令和2年7月22日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議し、答申したものを取りまとめたものです。
そのポイントは、次のとおりです。
●最低賃金の引き上げを行ったのは40県で、1円~3円の引き上げ
(引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県)
●改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
●最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)
●最高額に対する最低額の比率は、78.2%(昨年度は78.0%)
全国加重平均で、前年度は27円、前々年度は26円と大幅な引き上げが続いていましたが、今年度は1円のみの引き上げとなっています。
今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当とされ、中央最低賃金審議会からは改定の目安は示されませんでした。
それでも、40県で引き上げが行われるということですが、その引上げ額は小幅なものとなっています。
なお、地方最低賃金審議会から答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和2年10月1日から同月上旬までの間に順次発効される予定です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました>