NEWSお知らせ

2023.05.12
社会保険

新型コロナに係る傷病手当金の申請 令和5年5月8日以降は医師の証明が必要に(協会けんぽ・厚労省)

新型コロナに係る傷病手当金の支給申請について、臨時的な取扱いとして、医師の証明の添付が不要とされていましたが、新型コロナの感染法上の位置付け変更に伴い、この臨時的な取扱いが廃止されました。

そのため、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、医師の証明が必要となります。

この件について、協会けんぽ(全国健康保険協会)からお知らせがありました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請(申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請)は、医師の証明が必要となります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

なお、次の厚生労働省の事務連絡(Q&A)も改訂されていますので、ご確認ください。

<「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和5年4月28日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf

はじめてのメール相談や費用に関するお問い合わせは無料です

アライツ社労士事務所では様々な疑問や質問に丁寧に対応いたします。
初回に限りメールでのご相談は無料です。
また、費用に関するお問い合わせ等、どんなことでもお気軽にご相談ください。